医療安全管理者
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重要(必ずご確認ください)
現在、本資格の新規募集を一時的に停止しております。
ただし、すでに資格を取得されております先生方の更新につきましては、引き続き本学会にて対応いたします。
今後の詳細につきましては、教育研修委員会で検討中です。
厚労省認定による「医療安全管理者」について
*本資格は医療安全管理業務を含みます。
(概要) 厚生労働省の診療報酬改定による「医療安全対策」として診療報酬申請に加算する際に、加算の対象となる 2018 年度の研修教科内容(年間 40 時間以上)を履修した医療安全管理者の配置を義務付けています。その研修内容の指定に従った研修会を以下に開催します。本資格の有効期限はなく、資格取得者は自主的に学習を続けることが必要です。
(対象者) 厚生労働省通知にいう「専従/専任の医療安全管理者」で、医師、看護師または薬剤師などの医療有資格者であり、事務職員は含まれない。
(専従の医療安全管理者) 医療安全管理業務のみに特化する。
(専任の医療安全管理者) 主に医療安全管理業務に従事し、他の業務との兼任が可能。
(受講科目) 下表のa)+c)または b)+c)の組み合わせです。
(科目名) | (授業形式) | (実施日数) | 認定試験の有無 | 備考 |
医療安全基礎講座 a) | 講義 | 連続する3日間 | 無 | |
医療安全教育セミナー(実践編)b) | 講義 | 連続する3日間 | 無 | 「夏季セミナー」や「上級編」という名称でも実施しました。 |
医療安全教育セミナー c) (事故原因分析編: ヒューマンファクターとリスクアセスメント) | 講義/実習 | 連続する3日間 | 無 | 「冬期セミナー」という名称でも実施しました。 |
- 全科目を国際医療リスクマネジメント学会が主催し、日本医療安全学会は後援団体。
- 厚労省の医療安全対策加算申請のための必須受講科目は、a)+c)または b)+c)の組み合わせです。
- 加算申請の際には研修会のプログラムと受講証を添えて、所管の厚生局へ届け出る。