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医療安全管理者
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重要(必ずご確認ください)

現在、本資格の新規募集を一時的に停止しております。

ただし、すでに資格を取得されております先生方の更新につきましては、引き続き本学会にて対応いたします。

今後の詳細につきましては、教育研修委員会で検討中です。

厚労省認定による「医療安全管理者」について

*本資格は医療安全管理業務を含みます。

(概要) 厚生労働省の診療報酬改定による「医療安全対策」として診療報酬申請に加算する際に、加算の対象となる 2018 年度の研修教科内容(年間 40 時間以上)を履修した医療安全管理者の配置を義務付けています。その研修内容の指定に従った研修会を以下に開催します。本資格の有効期限はなく、資格取得者は自主的に学習を続けることが必要です。

(対象者) 厚生労働省通知にいう「専従/専任の医療安全管理者」で、医師、看護師または薬剤師などの医療有資格者であり、事務職員は含まれない。
    (専従の医療安全管理者) 医療安全管理業務のみに特化する。
    (専任の医療安全管理者) 主に医療安全管理業務に従事し、他の業務との兼任が可能。

(受講科目) 下表のa)+c)または b)+c)の組み合わせです。

(科目名)(授業形式)(実施日数)認定試験の有無備考
医療安全基礎講座 a)講義連続する3日間
医療安全教育セミナー(実践編)b)講義連続する3日間「夏季セミナー」や「上級編」という名称でも実施しました。
医療安全教育セミナー c)
(事故原因分析編: ヒューマンファクターとリスクアセスメント)
講義/実習連続する3日間「冬期セミナー」という名称でも実施しました。
  • 全科目を国際医療リスクマネジメント学会が主催し、日本医療安全学会は後援団体。
  • 厚労省の医療安全対策加算申請のための必須受講科目は、a)+c)または b)+c)の組み合わせです。
  • 加算申請の際には研修会のプログラムと受講証を添えて、所管の厚生局へ届け出る。